雇保被保険者台帳の請求について今昔
明けましておめでとうございます(今更)。
もう2月も半ばですが、小規模な変更があったため掲題の通り記したいと思います。
社労士や事務組合担当者にはお馴染みの雇用保険の台帳記録照会についてですが、令和元年10月以降の提出分からは喪失済みの被保険者の情報が照会できなくなっています。
ほほう?
「年度途中の受託開始事業場とかどうせいっちゅうんじゃ!」という声もあるかと思いますが、お役所の決まりだから仕方ありません。
ただでさえ個人情報保護が謳われておりますからね、致し方ない。
(でも社保の記録照会では出てきてしまうので、実効性があるのかというと正直疑問ではありますが)
こんな制限の一方でいつも的外れな助成金ばかり増やしやがって…
具体的にはこちらの赤枠部分が変わってきてます。
添付はH27年1月版の台帳照会書類です。
一方で、後の添付の方はR1年10月改正後の様式。
正直区分枠必要か?って気もしますが、随分閑散とした内容になっているのが分かります。
各安定所や労働局ごとに細かな書式は異なりますが(法定の様式ではないため特に縛りはない。そのため異なる様式でもほとんどの職安は受け付けてくれるようです)、いずれも過去分の記録を取得できなくなっているのは確かな様子です。
仮に旧様式で提出しても、既存記録が掘り出せない旨の電話が来るか、現時点での在籍者記録&冒頭に貼り付けた通知文が同梱されて返信されてくる形になります。
何でこんな不便なやり方になっちゃったんでしょうね…
愚痴でした。