rapidml’s blog

ちんちん好きのちんちんによるちんちん録

欠勤控除の考え方

おはようございます。
通勤途上ながらちょっとした小話でも。

「働かざる者食うべからず」、よく聞く言葉ですよね。
体調不良でやむを得ず休んだ月の明細を見てみると、【欠勤控除】欄に△16,000円の字が…なんて経験もあるかもしれません。
「働かずに給料貰えたらいいのにな」なーんて思いを打ち砕くこの欠勤控除は、ノーワークノーペイの原則という考え方に沿った物なのです。
簡単に言えば、「働いてない分を払う理由はない」ということ。
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給与保障としての役目がある健康保険の傷病手当金労災保険の休業補償給付も、この原則に沿った上での救済措置になります。
なので、たとえ身体は休んでいても給与が発生(有給休暇を充てたりとか)している場合は、その日数分支給されません。(それぞれの待期分を除く)
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ケガして休んでて仕方なく有給休暇を使ったのに、保険の給付が受けられない…
なかなか無念感ありますよね。
でも、あくまで給付額は健康保険・労災保険それぞれ概ね6割前後に留まるので(労災保険の場合は特別金として別に2割増)、どっちを得ととるかは個々の状況次第になるでしょう。

控除額の基礎になる(割る対象となる)手当類についても、各社の就業規則での定めによります。
(そもそも欠勤控除は法定上義務付けられているものではないので、就業規則によるしかないといった感じです)

ご質問等ありましたらコメ欄で頂ければと思います。
纏まらない話となりましたが、ご一読頂きあ
りがとうございました。